貨物保険について
貨物保険について
貿易には、輸送中や保管中の貨物の破損・盗難といった物流リスクが伴います。
貨物保険は、物流リスクによる損失をカバーする「モノの保険」です。
【貨物保険が必要な3つの理由】
- ①国際間の輸送リスクに対する備え
- 全世界での海難事故の発生件数は1日30~50件、1年で約11,000~18,000件。事故の種類は衝突、海賊、火災、沈没、座礁など様々あり、内容が複雑化していて、想定外の事態が発生することも増えています。海難事故にご自分の貨物が遭遇しない保証はありません。リスクを正しく知り、適切な備えをすることが不安の解消につながります。
- ②貿易取引に組み込まれた貨物保険
- 貿易取引の国際標準として広く使われるのが、国際商業会議所によって定められた国際貿易条件(インコタームズ、Incoterms: International Commercial Terms)です。インコタームズでは、輸送手段の手配や輸出入通関等の費用について売主(輸出者、Shipper)と買主(輸入者、Consignee)のどちらがどこまで負担するかにより、パターン分けされています。貨物保険の手配責任も組み込まれているので、売買契約の際には確認が必要です。貨物保険の手配に関してよく使われるインコタームズについては、下表をご覧ください。
(表:主なインコタームズと保険手配責任)
インコタームズ | 輸送手段の手配 | 貨物保険の手配 | |
---|---|---|---|
FOB (Free On Board) |
買主 | 買主 | ※ターム上、保険手配の義務はありませんが、買主が手配するのが一般的です。 |
FCA (Free Carrier) |
買主 | 買主 | |
CFR (C&F) (Cost & Freight) |
売主 | 買主 | |
CPT (Carriage Paid To) |
売主 | 買主 | |
CIF (Cost, Insurance, Freight) |
売主 | 売主 | 保険手配の義務あり |
CIP (Carriage & Insurance Paid To) |
売主 | 売主 |
- ③実は限定されている、運送人の責任範囲
- 貿易では運送人の責任が国際ルールにて共通化されており、日本においては国際物品運送法にて、運送人の免責事項や責任制限が定められています。海上輸送では、船荷証券(B/L:Bill of Lading)の約款に運送人の責任が記載され、明確化されています。運送中の事故や損害の責任を運送人が100%負わないケースがあるという点で、売主や買主にもリスクがあると言えます。
【貨物保険の種類】
- 外航貨物海上保険
- 外航貨物海上保険は、国際間で輸送される貨物を対象とした損害保険です。保険契約の基本条件はICC(Institute Cargo Clauses)という国際的な協会貨物約款に基づいていて、ICC(A):基本条件 、ICC(B):特約セット、 ICC(C):特約セットの3種類あります。保険金をお支払いする主な場合については、下図のようになります。
危険の具体例 | 基本条件 | ||
---|---|---|---|
ICC (A) |
ICC (B) |
ICC (C) |
|
火災・爆発 | ○ | ○ | ○ |
船舶または艀の沈没・座礁 | ○ | ○ | ○ |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | ○ | ○ | ○ |
輸送用具の衝突 | ○ | ○ | ○ |
本船または艀への積込・荷卸中の落下による梱包1個ごとの全損 | ○ | ○ | × |
海・湖・河川の水の輸送用具・保管場所への侵入 | ○ | ○ | × |
地震・噴火・雷 | ○ | ○ | × |
雨・雪等による濡れ | ○ | × | × |
破損・まがり・へこみ、擦損・かぎ損 | ○ | × | × |
盗難・抜荷・不着 | ○ | × | × |
外的な要因をともなう漏出・不足 | ○ | × | × |
共同海損・救助料、投荷 | ○ | ○ | ○ |
波ざらい | ○ | ○ | × |
- 運送保険(ロジスティクス保険)
-
運送保険(ロジスティクス保険)は、国内のさまざまな物流リスクにトータルで備えることができます。
陸上輸送(トラック、鉄道等による輸送)中はもちろん、輸送前後の保管・展示・加工中、据付・解体等の工事中のリスクも包括的にカバーすることができます。対象となる貨物事故の例は以下の通りです。
【貨物事故の例】
火災による損害
台風・洪水・高潮による損害
貨物の盗難・抜き荷
破損・まがり・へこみ
輸送用具の衝突による破損
当社では、さまざまな特約のセットや、一輸送ごとでなく年間での契約のご用意など、お客様のお取引内容に合わせた最適な保険プランを作成いたします。
【備えあれば憂いなし 3つのケーススタディ】
-
日本から海上コンテナで輸出し、輸入先でコンテナを開けたところ貨物が破損していた。
納期が迫っていたため破損した部品の取替品を航空便で送ることになり、取替部品の調達費用に加え、予定の10倍以上の運賃がかかってしまった。 -
保険に特約(オプション)をセットすることで、損傷部の取替に関わる費用も補償の対象にすることができます。
例えば貨物が機械類の場合、特別機械修繕約款(航空運賃):Special Replacement Clause (Air Freight)をセットします。 -
日本に輸入した貨物をトラックから荷下ろしする際、貨物が落下し破損してしまった。
トラック会社に損害賠償を請求したが、交渉に時間と手間がかかり、最終的に全額は補償されなかった。 -
保険に入っていれば、補償の対象になります。
貨物保険の補償期間は「倉庫から倉庫まで」、輸送開始のため貨物が最初に動かされた時から、最終保管場所で荷下ろしが完了した時点までを基本としています。保険会社はまず保険金をお客様に支払い、その後、事故原因の調査および相手との交渉を代行します。 -
貨物の載った船舶が航行中に座礁。
自分の貨物は無事だったが、共同海損(※)が宣言されたことにより、貨物の引き取りと事務手続き完了に莫大な費用と時間(解決に3年~4年)を要すると言われた。 -
保険に入っていれば、必要な手続きは保険会社が代行します。
貨物の引き取りを最優先に、関係各社に手続き・交渉をします。お客様の費用負担額が確定した後、その費用を保険金として保険会社が支払います。
※共同海損(General Verage= G.A.)
「船舶と貨物は運命共同体」の考え。事故に関する費用を、貨物が助かった荷主と船会社で割り勘をするという、海上輸送固有の制度のこと。